AGREEMENT
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特権が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れした場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(9) 当ホテルが定める利用規定の禁止事項に従わないとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序のしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であること。
(6) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。宿泊者名簿の記載に応じず、又はその記載事項について虚偽の申告をしたとき。明らかに支払能力がないと認められるとき。
(9) 当ホテルが定める利用規定の禁止事項に従わないとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客がとホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、1,000円
(2) 超過3時間以上は、5,000円
第10条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(客室の清掃)
1. お客様が3泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則として2日目の朝に1回の清掃を行います。
2. お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、旅館業法に定める衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回の清掃を行います。
第12条(営業時間)
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
門限:24:00 – 6:00 はドアがロックされるので、ルームキーもしくはインターフォンでフロントへ連絡後開錠。
フロントサービス:24時間
(2) 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨及び当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から防災優良認定書を受領しておりますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件により他の宿泊視閲をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第17条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については2ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4. 保管時間は1日以内(24時間以内)荷物預かりが無料です。1日を超えると、30日までは1,100円を保管料金として頂きます。
第18条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます(客室カードキーを紛失する場合は、5,000円を賠償金として頂きます)。
2. 全館禁煙室となっておりますので、客室内での喫煙を行った場合は、特別清掃料などとして10万円をお支払い頂きます。もし、宿泊客が喫煙を行ったことは非常に悪い場合、販売損失引当費用として一定の料金をお支払い頂きます。
第19条(免責事項)
1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していいただきます。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第13条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
基本宿泊料 |
追加料金 |
①追加人数 ②延長料金 ③保管料金 |
|
税金額 |
京都市宿泊税 |
1. 基本宿泊料は予約サイトに掲示する料金表によります。
2. 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 |
連絡なしの不泊/不着 |
当日 |
前日 |
違約金 |
100% |
80% |
20% |
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 宿泊プランや日毎に、別途キャンセルポリシーが設定されている場合があります。プラン詳細ページ(空室カレンダー横等)と【予約手続画面(予約step)】にて必ずキャンセルポリシーをご確認ください。